昨日,の翌日に神戸地裁で,JR西日本の元・経営最高幹部に
対する神戸地裁の判決が言い渡されたのは偶然なのでしょうか?
判決の是非を,このようなBLOG上で述べるつもりはありません.
ですが,巨大企業が惹起した事故の刑事責任について.
現行法上,経営幹部「個人」に対して「刑事罰」を問う,ということ
に関しては,致し方ない判断ではなかったか,と正直思いました.
決して「誤解」なさらないでください!
民事責任(おカネによる損害賠償責任)は,絶対に免れるもの
ではありません.
ですが,民事責任を負うのはあくまで企業(法人)であって,巨大
企業の場合,経営幹部個人が刑事責任に問われるのまでは,私は
違和感を禁じ得ません.
刑事責任を問う,課すという行為は,国家権力が行使する強大な
刑罰権を,企業の事故について安易に経営幹部に「濫用」するのは
私は,刑事法の精神に反する,と私は考えます.
国家権力の発動たる刑罰権の発動は,冷徹なまでの事実認定に
基づいて,抑止的に行使されない限り,国民はいつなんどき国家
(警察)に逮捕され,検察により裁判へかけられるかわからない!
という恐怖を常に抱きながら生活しなくてはなりませんから.
それにしましても,「やりきれません」ね・・・(-_-;;;)))))
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